ココイコ!利用申請

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いずれかの代表加盟店番号の入力をお願い致します。ご不明の場合、ブランクでも申請は可能ですが、担当者より連絡させていただきます。登録作業につきましては、連絡の取れた後に進めさせていただきますので予めご了承ください。
なお、サービス利用料のお支払い方法で「加盟店売上の銀行振込から相殺」を選択された場合、本代表加盟店番号の売上から送客手数料を相殺させていただきます。

代表加盟店番号がご不明な場合は、「カード手数料計算書」もしくは「お振込金額照会」からご確認頂けます。

カード手数料計算書

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お振込金額照会

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サービス利用料の支払い方法

サービス利用料の支払い方法


ココイコ!参加規約、及び加盟店ネッティング精算特約

ココイコ!参加規約

販促プログラム「ココイコ!」参加規約(以下、「本規約」という)は、加盟店が、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が提供する本プログラムに参加するにあたって適用されます。

第1条(用語の定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されるものとします。
会員とは、当社ならびに当社が提携する銀行およびクレジットカード会社等(以下「当社等という)が発行するクレジットカードの保有者のことをいいます。
2.加盟店とは、当社等との加盟店契約に基づき信用販売を行う法人、個人または団体のことをいいます。
3.本プログラムとは、当社が本サービス(次条で定義)を会員に提供することにより、店舗への来店客数を増やし、本プログラム利用者におけるカード決済等の取扱高の伸長を図ることを目的とし、その送客対価として会員への特典(第2条1項で定める)原資を含む所定の手数料(以下、「サービス利用料」という)を本プログラム利用者が負担する成果報酬型販促プログラムのことをいいます。
4.本プログラム利用者とは、本プログラムに参加する加盟店をいいます。
5.申込代理店とは、当社が提携する銀行およびクレジットカード会社等(以下「提携先」という)のうち、本プログラムへの加盟店の加入斡旋を行うことを当社が適当と認めた提携先のことをいいます。

第2条(本サービスの内容)

当社は、当社が運営するウェブサイト・アプリ上において、本プログラム利用者の店舗・施設(以下、「店舗」という)を会員に紹介し、会員が当該ウェブサイト上で来店予約をおこない、当社所定の決済手段(以下、「カード決済等」という)により商品の購入または役務の受領等をした場合、当社が当該会員に対し当社所定の特典を付与するサービス(以下、「本サービス」という)を提供します。
本サービスでは、基本サービスとオプションサービスを提供します。基本サービスとは、本プログラム利用者の優待情報(キャッシュバック又はポイント提供の選択制、以下同じ)を専用サイトを通じて全会員へ提供する形態のものをいいます。オプションサービスとは、本プログラム利用者が指定したセグメントに該当する会員に限定して、本プログラム利用者の優待情報を専用サイトおよび専用サイト以外の当社が指定するチャネルを通じて提供する形態のものをいいます。なお、本プログラム利用者が指定できるセグメントは、当社指定のセグメントメニューの範囲内でのみ可能とします。
当社は、当社が適当と認めた場合には、本プログラム利用者に対し会員の利用実績や当該会員の属性等のデータを還元します。
本プログラム利用者は本プログラムの運営に関わる個人情報を含むデータを当社と申込代理店間で授受することを許容するものとします。

第3条(本プログラムの利用)

1.加盟店が本規約を承認のうえ当社所定の本プログラムの利用申込書を当社または申込代理店を通じて当社に提出し、当社所定の審査を行い、当社が本プログラム利用者に本プログラム利用の承認通知を発信したときから、本プログラム利用者は本プログラムを利用することができるものとします。
2.前項で承認された場合であっても、オプションサービスの利用時期については当社が判断し決定できるものとします。
3.当社は、本プログラムの提供または運営上当社に属する業務の全部または一部を委託先に委託することができるものとします。

第4条(届出事項)

1.加盟店は、本プログラムの利用申込をするにあたり、基本サービスおよびオプションサービスそれぞれにおいて当社が別途定める届出事項に関して、当社所定の方法にて事実に相違ない情報を当社または申込代理店を通じて当社に届け出るものとします。
2.本プログラム利用者は、前項に基づき当社または申込代理店を通じて当社に届け出た事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により当社または申込代理店を通じて当社に遅滞なく届け出を行うものとします。
3.当該届出が行われない、または当社または申込代理店を通じて当社に届け出た変更内容に不備もしくは虚偽があることによって生じる結果に関して、一切の責は本プログラム利用者が負担し、当社は何ら責任を負わないものとします。

第5条(表明、保証および確約)

1.本プログラム利用者は、本サービスの対象とする店舗が、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、本規約が有効に継続している期間は、当該状況が継続していることを保証するものとします。
(1)法令に違反する商品・サービスを提供している
(2)虚偽情報を記載表示している
(3)公序良俗に反している
(4)違法な活動をしているまたはその奨励をしている
(5)ねずみ講、違法なマルチ商法等の違法な事業、在宅商法およびそれに類する活動を行っている
(6)他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含む)している
(7)著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害、または関連する法規に違反している
(8)薬機法・景品表示法等の法令や規則に違反する表現の記載がある
(9)その他法令に違反またはそのおそれがある
2.本プログラム利用者は、当社に対して、以下のとおり表明し、確約するものとします。
(1)現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
(2)反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係
④不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係
⑤その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.本プログラム利用者は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社およびカード会社の信用を棄損し、業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為
(6)その他上記各号に準ずる行為
4.当社は、本プログラム利用者が、前3項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、本プログラム利用者に対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、本規約の全部または一部を解除することができるものとします。また、当社は、本項に基づく本規約の解除により、本プログラム利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。加えて、当社は、本項に基づく本規約の解除について、申込代理店に対しても通知を行うものとします。
5.前項に基づき本契約の全部または一部を解除した場合、本プログラム利用者は、当然に当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を弁済するものとします。

第6条(本プログラムの提供の拒否権)

当社は、本プログラム利用者に対して、当社の判断において本プログラムの提供を拒否できるものとします。ただし、当社の判断が著しく不合理である場合は、この限りではありません。

第7条(本プログラムの利用期間)

1.本プログラム利用者は、本プログラムの利用開始月の翌月1日を起算日として、少なくとも6ヶ月間(以下、「最低利用期間」という)以上の期間、本プログラムの利用を継続するものとし、本プログラム利用者は、当該期間にかかるサービス利用料を当社に支払うものとします。
2.本プログラム利用者は、最低利用期間の経過後において本プログラムの利用を終了する際には、原則、終了を希望する月の前々月末日までに当社に対し書面により通知を行うものとします。
3.本規約の規定のうち、第8条第5項及び第6項、第12条第5項及び第6項、第13条、第15条、第19条乃至第22条並びにその性質上、本プログラム利用期間の終了後も存続することが当然と考えられる規定は、なお有効に存続するものとします。

第8条(本プログラム利用者の義務)

1.本プログラム利用者は、自己の責任において常に店舗を適切に管理・運営するものとし、本プログラムを利用し、自らが関連法規に違反し、または公序良俗その他社会通念に反し、あるいは当社またはカード会社をして関連法規に違反させ、または公序良俗その他社会通念に反するような商品、サービス等に係る広告を掲載させてはならず、第三者をしてそのような行為を行わせることのないように、善良なる管理者の注意義務をもって店舗の管理を行うものとします。 当社は、本プログラム利用者が本項を遵守しないことにより被った一切の損害を本プログラム利用者に請求出来るとともに、本プログラムで発生する不利益に関して、本プログラム利用者その他第三者のいずれに対しても一切の責任を負わないものとします。
2.本プログラム利用者は、本プログラムの利用に際し、当社以外の第三者に業務を委託してはなりません。
3.本プログラム利用者は、新規掲載や店舗の追加および削除を予定している場合、以下日程までに、当社または申込代理店を通じて当社に申込書等の連携をし通知するものとします。本プログラム利用者が当社または申込代理店への通知を行わなかったことにより、本サービスの提供ができなった場合、当社はその責任を負担せず、本プログラム利用者が一切の責任を負担するものとします。
4.本プログラム利用者は、当社または申込代理店と締結した加盟店契約を解約または当社または申込代理店にカード売上債権の譲渡を行わないよう変更する等、本サービスの提供が不能となる事象が生じる場合、原則、当該事象が生じる月の前々月末日までに、当社に書面にて通知するものとします。
5.本プログラム利用者は、本サービスに起因し、会員および第三者からの苦情、相談を受けた場合、会員および第三者との間に事故等が発生した場合、または紛議等が生じた場合、直ちに当社へ連絡するとともに、これらが当社の責めに帰さない事由による場合には、本プログラム利用者の責任と費用負担のもと解決するものとし、万一、当社に損害が生じた場合にはこれを補填するものとします。
6.本プログラム利用者は本条5項に定める事故等の処理や紛議等の解決において当社からの指示を受けた場合はその指示に従うものとします。

掲載日 新規掲載・店舗の追加・削除の通知期限
N月1日 N-2月末
N月15日 N-1月15日

第9条(サービス利用料の支払い)

1. 本プログラム利用者は、当社所定のサービス利用料を本条に従い当社に支払うものとします。
2.当社は、毎月末日締めで、サービス利用料を算定の上、本プログラム利用者に請求し、本プログラム利用者は、当該締め月の翌々月末日までに当社所定の金融機関口座に振り込んで支払うものとします。サービス利用料は、店舗毎に行われる計算に従い決定されるものとします。ただし、当社が支払方法および支払期日を別途認めた場合は、この限りではありません。
3.本プログラムにおけるサービス利用料の算定対象は、本プログラム利用者が会員に信用販売を行った月の翌々月末日までに、当社に到着した売上票(信用販売の取消しに係る伝票を含む)を対象とします。
4.本プログラム利用者は、会員に行った信用販売(以下、「本サービス対象取引」という)の取扱日付と当該信用販売の取消を行った取扱日付が異なった場合、本サービス対象取引に基づくサービス利用料の取消が行われないことを了承するものとします。
5.本プログラム利用者が、当社所定の金融機関口座にサービス利用料を振り込む場合、金融機関に支払う振込・為替・取扱手数料等は全て本プログラム利用者が負担するものとします。
6.本プログラム利用者の当社に対するサービス利用料の支払遅延については、年利14.6%の遅延損害金の利息を付すものとし、その計算は単利計算とします。
7.本プログラム利用者は、当社から本プログラム利用者に対して送付された請求書の内容に関して何らかの異議申立を行う場合、当該請求書の支払日までに、当社に対し異議申立の内容を書面で通知しなければならないものとします。係る書面による通知がない場合、当該請求内容について本プログラム利用者は何ら異議がないものとみなされ、支払日以後に、当該請求内容について当社に異議を申し出ないものとします。
8.本プログラム利用者は、本プログラムの利用を中止した後に支払日が到来するサービス利用料については、本規約に従い、当社に支払うものとします。
9.支払期日までに当社が指定する金融機関口座への振込がない場合、 加盟店売上をもって対当額で何らの通知を要さず相殺できるものとします。

第10条(当社の義務)

当社は、本サービスにおいて当社の運営するウェブサイトの品質向上に努めるものとします。

第11条(本プログラムの中断、停止)

1.当社は、本プログラムのシステム管理・保守等のメンテナンスを行う場合、またはシステムの機能向上のためのアップグレードを行う場合、当社に届けられているメールアドレス宛への電子メールまたは本プログラムに係るウェブサイトもしくはその他の手段により、本プログラム利用者に通知するものとします。なお、電子メールが不着になった場合であっても、当社が届出られた電子メールアドレスに発信した時点で通知があったものとみなします。
2.当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、本プログラム利用者に事前に通知することなく本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、または停止することができるものとし、当社はこれにより、本プログラム利用者その他の第三者が被ったいかなる不利益、損害について、その理由のいかんを問わず一切の責任を負わないものとします。
(1)本プログラムに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為等に起因し、またはそれに関連する要因により、本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能不全が発生した場合
(2)本プログラムにかかわるシステム上の不具合ならびに第三者によるハッキング、クラッキング等の本プログラムに対する一切の妨害行為に起因し、またはそれに類する事情が原因となり本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能不全が発生した場合
(3)本プログラムの運営を停止すべきと当社が合理的に判断した場合

第12条(責任・保証)

1.当社は、本プログラムの利用に基づく会員への告知量の増加、店舗への来店客数の増加および店舗におけるカード決済等の伸長について、いかなる保証も行うものではありません。
2.当社は、本プログラムに係るウェブサイトがウィルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティーが有効であること等に実効性を持たせるために合理的な努力は行うものの、完璧であることについて、明示黙示を問わず、保証するものではありません。
3.本プログラム利用者が、本プログラムに係るシステム上の瑕疵および当社による本規約の履行について異議のある場合は、当該事実が発生したと客観的に確認できる日から1ヶ月以内に、書面により当社に対しその旨を通知するものとします。
4.本プログラムに関わるシステム上に本来機能すべき機能が動作しない等の瑕疵があり、かつこれが専ら当社の責めに帰すべき事由による場合で、本プログラム利用者から当社に対して請求があったときは、当社は、無償で本サービスの瑕疵の治癒その他の修補を速やかに行うものとします。ただし、当社が合理的範囲で瑕疵の治癒その他の修補の努力を試みたにもかかわらず本来の機能を回復できない場合は、この限りではありません。
5.当社は、当社の本規約の履行に関し、当社の故意または重大な過失による直接の結果として、本プログラム利用者が現実に被った通常の損害に限り、次項の限度内で、本プログラム利用者に対して、損害を賠償するものとします。ただし、前項ただし書により修補しないことにより生じた損害については、当社は損害賠償の責任を一切負担しません。
6.当社の本プログラム利用者に対する損害賠償の上限額は、当社の債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、その他請求の原因のいかんにかかわらず、本プログラム利用者が当社に対して当該損害の原因になった本プログラムに関し当該原因が発生した月に実際に発生したサービス利用料を限度とするものとします。

第13条(損害賠償)

1.当社は、本プログラムの利用により発生した本プログラム利用者の損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、損害発生の直接原因となる事由に関して、当社の故意または重過失に起因する場合を除きます。
2.本プログラム利用者が本プログラムを利用することにより、第三者に対して損害を与えた場合、本プログラム利用者は自己の責任と費用負担のもと当該損害を賠償するものとし、当社およびカード会社に損害を一切与えないものとします。
3.本プログラム利用者は、本規約の違反により当社またはカード会社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。

第14条(データの保護・管理)

当社は、本プログラム利用者から受領したデータの保護・管理に関し、当社の設定する情報保護方針を遵守するものとします。

第15条(機密保持)

1.本プログラム利用者は、本プログラムに関連して知り得た当社の技術上、販売上、業務上その他秘密とみなされるべき情報(以下、「機密情報」という)を、当社の事前の書面による承諾なしに第三者へ漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実と判断されるものに関してはこの限りではありません。
2.本プログラム利用者は、自己の従業員・役員・それに準じる地位の者に当社の機密情報を保持する義務を遵守させるため適切な措置をとるものとします。

第16条(個人情報の取り扱い)

当社は、本プログラムを通じて取得する加盟店および会員の個人情報に関して、当社ホームページにて表明している「個人情報保護方針」に基づき取り扱うものとします。

第17条(著作権等の知的財産権)

1.本プログラム利用者は、本サービスのシステム、本サービスにかかわるコンテンツ等の著作権およびその他の知的財産権がすべて当社に帰属することを確認するものとします。
2.本プログラム利用者は、本プログラムの利用期間において、本プログラムの利用目的の範囲内に限り、当社が本プログラムの利用権を許諾することを確認するものとします。
3.本プログラム利用者は、当社の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づく本プログラムの利用権につき再利用権を許諾し、第三者に譲渡、もしくは担保に供し、または本プログラムの全部もしくは一部の複製物を第三者に譲渡・転貸、担保提供もしくは占有の移転をしてはならず、その他のいかなる方法によっても本サービスの利用権もしくはその複製物を処分してはならないものとします。

第18条(契約解除)

1.本プログラム利用者が以下のいずれかに該当する場合、当社は何ら書面による通知、催告をすることなく即時に本規約を解除できるものとし、本項各号に該当した本プログラム利用者は、当然に期限の利益を失い、その時点での残存する全ての債務を直ちに当社に弁済するものとします。なお、債務弁済にかかる費用は本プログラム利用者が負担するものとします。
(1)本規約に反する行為が継続してなされ、当社からの勧告によってもその行為が改められない場合
(2)本規約所定の条件に従ってサービス利用料等を支払わない場合
(3)手形・小切手の不渡りを発生させたとき、または銀行取引停止処分を受けた場合
(4)仮差押、差押、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき、または営業廃止もしくは会社が解散した場合(ただし、合併により消滅会社となる場合は含まない)
(5)租税公課を滞納し、保全差押を受けた場合
(6)事業再生ADRの手続きや私的整理を開始した場合
(7)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
(8)その他本規約に違反した場合、または違反するおそれがあると当社が判断した場合
2.本プログラム利用者が前項に該当することにより、当社が本契約を解除した場合であって本プログラム利用者は、本契約の解除後に発生するサービス利用料等を本規約に基づき当社に対し遅滞無く支払うものとします。

第19条(権利義務の譲渡禁止)

本プログラム利用者は、事前の書面による当社の承諾がない限り、本規約上の権利義務の一部もしくは全部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。

第20条(協議事項)

本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社および本プログラム利用者は協議し、円満に解決するものとします。

第21条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第22条(合意管轄裁判所)

本規約に関連して生じた一切の当社と本プログラム利用者との間の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(規約の変更・改定)

本規約は、当社の判断により必要な変更・改定を行なうことができ、この場合、当社が本プログラム利用者に対して事前に変更・改定の通知を行うことで、改定後の本規約が適用されることを本プログラム利用者は承諾するものとします。

2023年3月1日改定
2016年6月1日制定

加盟店ネッティング精算特約

 第1条(本特約の適用等)

1.本特約は、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が提供する「加盟店ネッティング精算」(以下「本サービス」という)を当社加盟店が利用する場合に、その利用に関して適用されるものとします。
2.本サービスに加入することを希望する加盟店は、本特約に同意のうえ、当社指定の方法により申し込むものとします。
当社は、独自の審査基準に基づき、適当と認めた加盟店を「サービス加盟店」とします。
但し、加入するにあたっては、別途当社と当社所定の加盟店契約(以下「原契約」という)を締結していること、または締結する事を条件とします。
3.サービス加盟店は申込時の届出事項に変更があったときは、当社指定の方法で当社に対してその変更内容を遅滞なく通知するものとします。
4.サービス加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。

第2条(サービス内容)

本サービスは、原契約に定める振込金額(本規約第3条にて定義)と本特約第5条記載の諸費用を相殺するサービスとします。

第3条(定義)

本特約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)振込金額
当社がサービス加盟店から譲渡を受けた売上債権(原契約で定義される)から原契約所定の手数料を差引いた金額
(2)一括相殺
本サービスの内、当社がサービス加盟店に一括で請求する各種代金(本特約第5条にて定義)について、振込金額と一括で相殺できるサービス
(3)分割相殺
本サービスの内、当社がサービス加盟店に一括で請求する各種代金(本特約第5条にて定義)について、振込金額と分割して相殺できるサービス
(4)継続相殺
本サービスの内、当社がサービス加盟店に継続して請求する各種代金(本特約第5条にて定義)について、振込金額と相殺できるサービス

第4条(申込)

1.加盟店は本サービスを申込むにあたり以下に定める書面等を当社へ提出し、当社の承認を得るものとします。なお、加盟店は分割相殺を希望する場合には本項で定める書面等により希望する分割回数を申し出るものとします。
(1)記入・捺印した当社所定の申込書
(2)その他、当社が必要と判断した書類
2.当社は本サービス実施にあたり当社基準による審査を行い、サービス実施可否を決定するものとします。

第5条(相殺対象)

本サービスで相殺する各種代金は端末設置使用規約及び加盟店規約等に基づく①端末設置手数料②サービス利用料③加盟料④用度品代金⑤事務手数料⑥その他当社が別途定めるもの(以下「諸費用」という)とします。

第6条(諸費用の相殺)

1.相殺方法
(1)当社は原契約に定める売上債権の締切日(以下「締切日」という)に諸費用請求額を確定し、原則、売上債権の支払日に確定した諸費用請求額を相殺し振込むものとします。但し、振込金額が本項で定める諸費用請求額に満たない場合、サービス加盟店はその金額を当社が別途指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
(2)売上債権の額が諸費用に満たない場合の諸費用の相殺順位は当社で定めるものとします。
2.請求の繰越
当社は当社判断により、当初の締切日に相殺予定であった諸費用を次回以降の締切日に繰越させる事ができるものとします。
3.その他相殺事項
原契約又は本特約に基づき当社がサービス加盟店に対し請求することのできる金銭債権と当社がサービス加盟店に対して負担する一切の金銭債務(原契約あるいは本特約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当社の任意の判断で当然に対当額で相殺することができるものとします。

 第7条(契約の解除)

1.本サービスの解除は当社所定の諸届を提出する方法により行うものとします。
2.原契約が終了した場合には、本サービスも当然に終了するものとします。
3.本条第1項の解除および第2項の終了において、当社に支払うべき諸費用の未払債務がある場合は当社指定の方法にて一括にて支払うものとします。また、支払にかかった一切の費用はサービス加盟店が負担するものとします。
4.サービス資格の取消
当社は以下のいずれかの事由が発生した場合、サービス加盟店の資格を取り消すものとします。また、その場合にサービス加盟店は期限の利益を失うものとし、直ちに当社に対する一切の未払債務を支払うものとします。
(1)登録申込時に虚偽の事項を通知した場合
(2)本特約に違反した場合
(3)当社がサービス加盟店として不適当と判断した場合
(4)原契約に定める「契約解除等」に該当する場合
5.原契約の解除
前項の規定により、サービス資格が取消しされた場合は、原契約も解除できるものとします。

第8条(特約の変更)

1.当社はサービス加盟店の承諾なしに本特約を変更できるものとします。
2.本特約を変更した場合には、当社はサービス加盟店に対して変更内容を通知または新特約を送付します。サービス加盟店は通知日以降に到来する加盟店の振込日において、諸費用相殺後の振込額を加盟店が受領した時点で新特約に同意したものとみなします。

第9条(損害賠償)

1.当社は本サービスに関連して発生したすべての紛争について一切責任を負わないものとします。第三者からサービス加盟店に関する苦情・クレーム等があった場合は、サービス加盟店はその責任と費用負担において遅滞なくその解決を図るものとし、当社に対して一切の負担・迷惑をかけてはならないものとします。
2.当社は理由の如何に関わらず、本サービス利用においてサービス加盟店が被った損害に対する損害賠償義務を負わないものとします。

第10条(本特約に定めのない事項)

本特約に定めのない事項については、原契約を適用するものとします。

第11条(合意管轄裁判所)

サービス加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店ならびに営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

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ココイコ!参加規約

ココイコ!参加規約

販促プログラム「ココイコ!」参加規約(以下、「本規約」という)は、加盟店が、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が提供する本プログラムに参加するにあたって適用されます。

第1条(用語の定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されるものとします。
会員とは、当社ならびに当社が提携する銀行およびクレジットカード会社等(以下「当社等という)が発行するクレジットカードの保有者のことをいいます。
2.加盟店とは、当社等との加盟店契約に基づき信用販売を行う法人、個人または団体のことをいいます。
3.本プログラムとは、当社が本サービス(次条で定義)を会員に提供することにより、店舗への来店客数を増やし、本プログラム利用者におけるカード決済等の取扱高の伸長を図ることを目的とし、その送客対価として会員への特典(第2条1項で定める)原資を含む所定の手数料(以下、「サービス利用料」という)を本プログラム利用者が負担する成果報酬型販促プログラムのことをいいます。
4.本プログラム利用者とは、本プログラムに参加する加盟店をいいます。
5.申込代理店とは、当社が提携する銀行およびクレジットカード会社等(以下「提携先」という)のうち、本プログラムへの加盟店の加入斡旋を行うことを当社が適当と認めた提携先のことをいいます。

第2条(本サービスの内容)

当社は、当社が運営するウェブサイト・アプリ上において、本プログラム利用者の店舗・施設(以下、「店舗」という)を会員に紹介し、会員が当該ウェブサイト上で来店予約をおこない、当社所定の決済手段(以下、「カード決済等」という)により商品の購入または役務の受領等をした場合、当社が当該会員に対し当社所定の特典を付与するサービス(以下、「本サービス」という)を提供します。
本サービスでは、基本サービスとオプションサービスを提供します。基本サービスとは、本プログラム利用者の優待情報(キャッシュバック又はポイント提供の選択制、以下同じ)を専用サイトを通じて全会員へ提供する形態のものをいいます。オプションサービスとは、本プログラム利用者が指定したセグメントに該当する会員に限定して、本プログラム利用者の優待情報を専用サイトおよび専用サイト以外の当社が指定するチャネルを通じて提供する形態のものをいいます。なお、本プログラム利用者が指定できるセグメントは、当社指定のセグメントメニューの範囲内でのみ可能とします。
当社は、当社が適当と認めた場合には、本プログラム利用者に対し会員の利用実績や当該会員の属性等のデータを還元します。
本プログラム利用者は本プログラムの運営に関わる個人情報を含むデータを当社と申込代理店間で授受することを許容するものとします。

第3条(本プログラムの利用)

1.加盟店が本規約を承認のうえ当社所定の本プログラムの利用申込書を当社または申込代理店を通じて当社に提出し、当社所定の審査を行い、当社が本プログラム利用者に本プログラム利用の承認通知を発信したときから、本プログラム利用者は本プログラムを利用することができるものとします。
2.前項で承認された場合であっても、オプションサービスの利用時期については当社が判断し決定できるものとします。
3.当社は、本プログラムの提供または運営上当社に属する業務の全部または一部を委託先に委託することができるものとします。

第4条(届出事項)

1.加盟店は、本プログラムの利用申込をするにあたり、基本サービスおよびオプションサービスそれぞれにおいて当社が別途定める届出事項に関して、当社所定の方法にて事実に相違ない情報を当社または申込代理店を通じて当社に届け出るものとします。
2.本プログラム利用者は、前項に基づき当社または申込代理店を通じて当社に届け出た事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により当社または申込代理店を通じて当社に遅滞なく届け出を行うものとします。
3.当該届出が行われない、または当社または申込代理店を通じて当社に届け出た変更内容に不備もしくは虚偽があることによって生じる結果に関して、一切の責は本プログラム利用者が負担し、当社は何ら責任を負わないものとします。

第5条(表明、保証および確約)

1.本プログラム利用者は、本サービスの対象とする店舗が、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、本規約が有効に継続している期間は、当該状況が継続していることを保証するものとします。
(1)法令に違反する商品・サービスを提供している
(2)虚偽情報を記載表示している
(3)公序良俗に反している
(4)違法な活動をしているまたはその奨励をしている
(5)ねずみ講、違法なマルチ商法等の違法な事業、在宅商法およびそれに類する活動を行っている
(6)他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含む)している
(7)著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害、または関連する法規に違反している
(8)薬機法・景品表示法等の法令や規則に違反する表現の記載がある
(9)その他法令に違反またはそのおそれがある
2.本プログラム利用者は、当社に対して、以下のとおり表明し、確約するものとします。
(1)現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
(2)反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係
④不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係
⑤その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.本プログラム利用者は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社およびカード会社の信用を棄損し、業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為
(6)その他上記各号に準ずる行為
4.当社は、本プログラム利用者が、前3項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、本プログラム利用者に対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、本規約の全部または一部を解除することができるものとします。また、当社は、本項に基づく本規約の解除により、本プログラム利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。加えて、当社は、本項に基づく本規約の解除について、申込代理店に対しても通知を行うものとします。
5.前項に基づき本契約の全部または一部を解除した場合、本プログラム利用者は、当然に当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を弁済するものとします。

第6条(本プログラムの提供の拒否権)

当社は、本プログラム利用者に対して、当社の判断において本プログラムの提供を拒否できるものとします。ただし、当社の判断が著しく不合理である場合は、この限りではありません。

第7条(本プログラムの利用期間)

1.本プログラム利用者は、本プログラムの利用開始月の翌月1日を起算日として、少なくとも6ヶ月間(以下、「最低利用期間」という)以上の期間、本プログラムの利用を継続するものとし、本プログラム利用者は、当該期間にかかるサービス利用料を当社に支払うものとします。
2.本プログラム利用者は、最低利用期間の経過後において本プログラムの利用を終了する際には、原則、終了を希望する月の前々月末日までに当社に対し書面により通知を行うものとします。
3.本規約の規定のうち、第8条第5項及び第6項、第12条第5項及び第6項、第13条、第15条、第19条乃至第22条並びにその性質上、本プログラム利用期間の終了後も存続することが当然と考えられる規定は、なお有効に存続するものとします。

第8条(本プログラム利用者の義務)

1.本プログラム利用者は、自己の責任において常に店舗を適切に管理・運営するものとし、本プログラムを利用し、自らが関連法規に違反し、または公序良俗その他社会通念に反し、あるいは当社またはカード会社をして関連法規に違反させ、または公序良俗その他社会通念に反するような商品、サービス等に係る広告を掲載させてはならず、第三者をしてそのような行為を行わせることのないように、善良なる管理者の注意義務をもって店舗の管理を行うものとします。 当社は、本プログラム利用者が本項を遵守しないことにより被った一切の損害を本プログラム利用者に請求出来るとともに、本プログラムで発生する不利益に関して、本プログラム利用者その他第三者のいずれに対しても一切の責任を負わないものとします。
2.本プログラム利用者は、本プログラムの利用に際し、当社以外の第三者に業務を委託してはなりません。
3.本プログラム利用者は、新規掲載や店舗の追加および削除を予定している場合、以下日程までに、当社または申込代理店を通じて当社に申込書等の連携をし通知するものとします。本プログラム利用者が当社または申込代理店への通知を行わなかったことにより、本サービスの提供ができなった場合、当社はその責任を負担せず、本プログラム利用者が一切の責任を負担するものとします。
4.本プログラム利用者は、当社または申込代理店と締結した加盟店契約を解約または当社または申込代理店にカード売上債権の譲渡を行わないよう変更する等、本サービスの提供が不能となる事象が生じる場合、原則、当該事象が生じる月の前々月末日までに、当社に書面にて通知するものとします。
5.本プログラム利用者は、本サービスに起因し、会員および第三者からの苦情、相談を受けた場合、会員および第三者との間に事故等が発生した場合、または紛議等が生じた場合、直ちに当社へ連絡するとともに、これらが当社の責めに帰さない事由による場合には、本プログラム利用者の責任と費用負担のもと解決するものとし、万一、当社に損害が生じた場合にはこれを補填するものとします。
6.本プログラム利用者は本条5項に定める事故等の処理や紛議等の解決において当社からの指示を受けた場合はその指示に従うものとします。

掲載日 新規掲載・店舗の追加・削除の通知期限
N月1日 N-2月末
N月15日 N-1月15日

第9条(サービス利用料の支払い)

1. 本プログラム利用者は、当社所定のサービス利用料を本条に従い当社に支払うものとします。
2.当社は、毎月末日締めで、サービス利用料を算定の上、本プログラム利用者に請求し、本プログラム利用者は、当該締め月の翌々月末日までに当社所定の金融機関口座に振り込んで支払うものとします。サービス利用料は、店舗毎に行われる計算に従い決定されるものとします。ただし、当社が支払方法および支払期日を別途認めた場合は、この限りではありません。
3.本プログラムにおけるサービス利用料の算定対象は、本プログラム利用者が会員に信用販売を行った月の翌々月末日までに、当社に到着した売上票(信用販売の取消しに係る伝票を含む)を対象とします。
4.本プログラム利用者は、会員に行った信用販売(以下、「本サービス対象取引」という)の取扱日付と当該信用販売の取消を行った取扱日付が異なった場合、本サービス対象取引に基づくサービス利用料の取消が行われないことを了承するものとします。
5.本プログラム利用者が、当社所定の金融機関口座にサービス利用料を振り込む場合、金融機関に支払う振込・為替・取扱手数料等は全て本プログラム利用者が負担するものとします。
6.本プログラム利用者の当社に対するサービス利用料の支払遅延については、年利14.6%の遅延損害金の利息を付すものとし、その計算は単利計算とします。
7.本プログラム利用者は、当社から本プログラム利用者に対して送付された請求書の内容に関して何らかの異議申立を行う場合、当該請求書の支払日までに、当社に対し異議申立の内容を書面で通知しなければならないものとします。係る書面による通知がない場合、当該請求内容について本プログラム利用者は何ら異議がないものとみなされ、支払日以後に、当該請求内容について当社に異議を申し出ないものとします。
8.本プログラム利用者は、本プログラムの利用を中止した後に支払日が到来するサービス利用料については、本規約に従い、当社に支払うものとします。
9.支払期日までに当社が指定する金融機関口座への振込がない場合、 加盟店売上をもって対当額で何らの通知を要さず相殺できるものとします。

第10条(当社の義務)

当社は、本サービスにおいて当社の運営するウェブサイトの品質向上に努めるものとします。

第11条(本プログラムの中断、停止)

1.当社は、本プログラムのシステム管理・保守等のメンテナンスを行う場合、またはシステムの機能向上のためのアップグレードを行う場合、当社に届けられているメールアドレス宛への電子メールまたは本プログラムに係るウェブサイトもしくはその他の手段により、本プログラム利用者に通知するものとします。なお、電子メールが不着になった場合であっても、当社が届出られた電子メールアドレスに発信した時点で通知があったものとみなします。
2.当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、本プログラム利用者に事前に通知することなく本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、または停止することができるものとし、当社はこれにより、本プログラム利用者その他の第三者が被ったいかなる不利益、損害について、その理由のいかんを問わず一切の責任を負わないものとします。
(1)本プログラムに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為等に起因し、またはそれに関連する要因により、本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能不全が発生した場合
(2)本プログラムにかかわるシステム上の不具合ならびに第三者によるハッキング、クラッキング等の本プログラムに対する一切の妨害行為に起因し、またはそれに類する事情が原因となり本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能不全が発生した場合
(3)本プログラムの運営を停止すべきと当社が合理的に判断した場合

第12条(責任・保証)

1.当社は、本プログラムの利用に基づく会員への告知量の増加、店舗への来店客数の増加および店舗におけるカード決済等の伸長について、いかなる保証も行うものではありません。
2.当社は、本プログラムに係るウェブサイトがウィルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティーが有効であること等に実効性を持たせるために合理的な努力は行うものの、完璧であることについて、明示黙示を問わず、保証するものではありません。
3.本プログラム利用者が、本プログラムに係るシステム上の瑕疵および当社による本規約の履行について異議のある場合は、当該事実が発生したと客観的に確認できる日から1ヶ月以内に、書面により当社に対しその旨を通知するものとします。
4.本プログラムに関わるシステム上に本来機能すべき機能が動作しない等の瑕疵があり、かつこれが専ら当社の責めに帰すべき事由による場合で、本プログラム利用者から当社に対して請求があったときは、当社は、無償で本サービスの瑕疵の治癒その他の修補を速やかに行うものとします。ただし、当社が合理的範囲で瑕疵の治癒その他の修補の努力を試みたにもかかわらず本来の機能を回復できない場合は、この限りではありません。
5.当社は、当社の本規約の履行に関し、当社の故意または重大な過失による直接の結果として、本プログラム利用者が現実に被った通常の損害に限り、次項の限度内で、本プログラム利用者に対して、損害を賠償するものとします。ただし、前項ただし書により修補しないことにより生じた損害については、当社は損害賠償の責任を一切負担しません。
6.当社の本プログラム利用者に対する損害賠償の上限額は、当社の債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、その他請求の原因のいかんにかかわらず、本プログラム利用者が当社に対して当該損害の原因になった本プログラムに関し当該原因が発生した月に実際に発生したサービス利用料を限度とするものとします。

第13条(損害賠償)

1.当社は、本プログラムの利用により発生した本プログラム利用者の損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、損害発生の直接原因となる事由に関して、当社の故意または重過失に起因する場合を除きます。
2.本プログラム利用者が本プログラムを利用することにより、第三者に対して損害を与えた場合、本プログラム利用者は自己の責任と費用負担のもと当該損害を賠償するものとし、当社およびカード会社に損害を一切与えないものとします。
3.本プログラム利用者は、本規約の違反により当社またはカード会社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。

第14条(データの保護・管理)

当社は、本プログラム利用者から受領したデータの保護・管理に関し、当社の設定する情報保護方針を遵守するものとします。

第15条(機密保持)

1.本プログラム利用者は、本プログラムに関連して知り得た当社の技術上、販売上、業務上その他秘密とみなされるべき情報(以下、「機密情報」という)を、当社の事前の書面による承諾なしに第三者へ漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実と判断されるものに関してはこの限りではありません。
2.本プログラム利用者は、自己の従業員・役員・それに準じる地位の者に当社の機密情報を保持する義務を遵守させるため適切な措置をとるものとします。

第16条(個人情報の取り扱い)

当社は、本プログラムを通じて取得する加盟店および会員の個人情報に関して、当社ホームページにて表明している「個人情報保護方針」に基づき取り扱うものとします。

第17条(著作権等の知的財産権)

1.本プログラム利用者は、本サービスのシステム、本サービスにかかわるコンテンツ等の著作権およびその他の知的財産権がすべて当社に帰属することを確認するものとします。
2.本プログラム利用者は、本プログラムの利用期間において、本プログラムの利用目的の範囲内に限り、当社が本プログラムの利用権を許諾することを確認するものとします。
3.本プログラム利用者は、当社の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づく本プログラムの利用権につき再利用権を許諾し、第三者に譲渡、もしくは担保に供し、または本プログラムの全部もしくは一部の複製物を第三者に譲渡・転貸、担保提供もしくは占有の移転をしてはならず、その他のいかなる方法によっても本サービスの利用権もしくはその複製物を処分してはならないものとします。

第18条(契約解除)

1.本プログラム利用者が以下のいずれかに該当する場合、当社は何ら書面による通知、催告をすることなく即時に本規約を解除できるものとし、本項各号に該当した本プログラム利用者は、当然に期限の利益を失い、その時点での残存する全ての債務を直ちに当社に弁済するものとします。なお、債務弁済にかかる費用は本プログラム利用者が負担するものとします。
(1)本規約に反する行為が継続してなされ、当社からの勧告によってもその行為が改められない場合
(2)本規約所定の条件に従ってサービス利用料等を支払わない場合
(3)手形・小切手の不渡りを発生させたとき、または銀行取引停止処分を受けた場合
(4)仮差押、差押、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき、または営業廃止もしくは会社が解散した場合(ただし、合併により消滅会社となる場合は含まない)
(5)租税公課を滞納し、保全差押を受けた場合
(6)事業再生ADRの手続きや私的整理を開始した場合
(7)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
(8)その他本規約に違反した場合、または違反するおそれがあると当社が判断した場合
2.本プログラム利用者が前項に該当することにより、当社が本契約を解除した場合であって本プログラム利用者は、本契約の解除後に発生するサービス利用料等を本規約に基づき当社に対し遅滞無く支払うものとします。

第19条(権利義務の譲渡禁止)

本プログラム利用者は、事前の書面による当社の承諾がない限り、本規約上の権利義務の一部もしくは全部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。

第20条(協議事項)

本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社および本プログラム利用者は協議し、円満に解決するものとします。

第21条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第22条(合意管轄裁判所)

本規約に関連して生じた一切の当社と本プログラム利用者との間の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(規約の変更・改定)

本規約は、当社の判断により必要な変更・改定を行なうことができ、この場合、当社が本プログラム利用者に対して事前に変更・改定の通知を行うことで、改定後の本規約が適用されることを本プログラム利用者は承諾するものとします。

2023年3月1日改定
2016年6月1日制定

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ココイコ!利用申請

法人情報

法人名*

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法人名 (フリガナ)*

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代表加盟店番号

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代表者名*

${ input.representative_name }

本社住所*

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ご担当者情報

ご担当者氏名*

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部署名

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ご担当者所在住所

(本社住所と同じ)

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ご担当者連絡先

電話番号*

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メールアドレス1*

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メールアドレス2

${ input.manager_email2 }

メールアドレス3

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ログインアカウント情報

ログインID*

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サービス利用料の支払い方法

サービス利用料の支払い方法

加盟店売上の銀行振込から相殺

当社指定口座への振込み

ココイコ!参加規約

販促プログラム「ココイコ!」参加規約(以下、「本規約」という)は、加盟店が、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が提供する本プログラムに参加するにあたって適用されます。

第1条(用語の定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されるものとします。
会員とは、当社ならびに当社が提携する銀行およびクレジットカード会社等(以下「当社等という)が発行するクレジットカードの保有者のことをいいます。
2.加盟店とは、当社等との加盟店契約に基づき信用販売を行う法人、個人または団体のことをいいます。
3.本プログラムとは、当社が本サービス(次条で定義)を会員に提供することにより、店舗への来店客数を増やし、本プログラム利用者におけるカード決済等の取扱高の伸長を図ることを目的とし、その送客対価として会員への特典(第2条1項で定める)原資を含む所定の手数料(以下、「サービス利用料」という)を本プログラム利用者が負担する成果報酬型販促プログラムのことをいいます。
4.本プログラム利用者とは、本プログラムに参加する加盟店をいいます。
5.申込代理店とは、当社が提携する銀行およびクレジットカード会社等(以下「提携先」という)のうち、本プログラムへの加盟店の加入斡旋を行うことを当社が適当と認めた提携先のことをいいます。

第2条(本サービスの内容)

当社は、当社が運営するウェブサイト・アプリ上において、本プログラム利用者の店舗・施設(以下、「店舗」という)を会員に紹介し、会員が当該ウェブサイト上で来店予約をおこない、当社所定の決済手段(以下、「カード決済等」という)により商品の購入または役務の受領等をした場合、当社が当該会員に対し当社所定の特典を付与するサービス(以下、「本サービス」という)を提供します。
本サービスでは、基本サービスとオプションサービスを提供します。基本サービスとは、本プログラム利用者の優待情報(キャッシュバック又はポイント提供の選択制、以下同じ)を専用サイトを通じて全会員へ提供する形態のものをいいます。オプションサービスとは、本プログラム利用者が指定したセグメントに該当する会員に限定して、本プログラム利用者の優待情報を専用サイトおよび専用サイト以外の当社が指定するチャネルを通じて提供する形態のものをいいます。なお、本プログラム利用者が指定できるセグメントは、当社指定のセグメントメニューの範囲内でのみ可能とします。
当社は、当社が適当と認めた場合には、本プログラム利用者に対し会員の利用実績や当該会員の属性等のデータを還元します。
本プログラム利用者は本プログラムの運営に関わる個人情報を含むデータを当社と申込代理店間で授受することを許容するものとします。

第3条(本プログラムの利用)

1.加盟店が本規約を承認のうえ当社所定の本プログラムの利用申込書を当社または申込代理店を通じて当社に提出し、当社所定の審査を行い、当社が本プログラム利用者に本プログラム利用の承認通知を発信したときから、本プログラム利用者は本プログラムを利用することができるものとします。
2.前項で承認された場合であっても、オプションサービスの利用時期については当社が判断し決定できるものとします。
3.当社は、本プログラムの提供または運営上当社に属する業務の全部または一部を委託先に委託することができるものとします。

第4条(届出事項)

1.加盟店は、本プログラムの利用申込をするにあたり、基本サービスおよびオプションサービスそれぞれにおいて当社が別途定める届出事項に関して、当社所定の方法にて事実に相違ない情報を当社または申込代理店を通じて当社に届け出るものとします。
2.本プログラム利用者は、前項に基づき当社または申込代理店を通じて当社に届け出た事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により当社または申込代理店を通じて当社に遅滞なく届け出を行うものとします。
3.当該届出が行われない、または当社または申込代理店を通じて当社に届け出た変更内容に不備もしくは虚偽があることによって生じる結果に関して、一切の責は本プログラム利用者が負担し、当社は何ら責任を負わないものとします。

第5条(表明、保証および確約)

1.本プログラム利用者は、本サービスの対象とする店舗が、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、本規約が有効に継続している期間は、当該状況が継続していることを保証するものとします。
(1)法令に違反する商品・サービスを提供している
(2)虚偽情報を記載表示している
(3)公序良俗に反している
(4)違法な活動をしているまたはその奨励をしている
(5)ねずみ講、違法なマルチ商法等の違法な事業、在宅商法およびそれに類する活動を行っている
(6)他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含む)している
(7)著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害、または関連する法規に違反している
(8)薬機法・景品表示法等の法令や規則に違反する表現の記載がある
(9)その他法令に違反またはそのおそれがある
2.本プログラム利用者は、当社に対して、以下のとおり表明し、確約するものとします。
(1)現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
(2)反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係
④不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係
⑤その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.本プログラム利用者は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社およびカード会社の信用を棄損し、業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為
(6)その他上記各号に準ずる行為
4.当社は、本プログラム利用者が、前3項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、本プログラム利用者に対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、本規約の全部または一部を解除することができるものとします。また、当社は、本項に基づく本規約の解除により、本プログラム利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。加えて、当社は、本項に基づく本規約の解除について、申込代理店に対しても通知を行うものとします。
5.前項に基づき本契約の全部または一部を解除した場合、本プログラム利用者は、当然に当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を弁済するものとします。

第6条(本プログラムの提供の拒否権)

当社は、本プログラム利用者に対して、当社の判断において本プログラムの提供を拒否できるものとします。ただし、当社の判断が著しく不合理である場合は、この限りではありません。

第7条(本プログラムの利用期間)

1.本プログラム利用者は、本プログラムの利用開始月の翌月1日を起算日として、少なくとも6ヶ月間(以下、「最低利用期間」という)以上の期間、本プログラムの利用を継続するものとし、本プログラム利用者は、当該期間にかかるサービス利用料を当社に支払うものとします。
2.本プログラム利用者は、最低利用期間の経過後において本プログラムの利用を終了する際には、原則、終了を希望する月の前々月末日までに当社に対し書面により通知を行うものとします。
3.本規約の規定のうち、第8条第5項及び第6項、第12条第5項及び第6項、第13条、第15条、第19条乃至第22条並びにその性質上、本プログラム利用期間の終了後も存続することが当然と考えられる規定は、なお有効に存続するものとします。

第8条(本プログラム利用者の義務)

1.本プログラム利用者は、自己の責任において常に店舗を適切に管理・運営するものとし、本プログラムを利用し、自らが関連法規に違反し、または公序良俗その他社会通念に反し、あるいは当社またはカード会社をして関連法規に違反させ、または公序良俗その他社会通念に反するような商品、サービス等に係る広告を掲載させてはならず、第三者をしてそのような行為を行わせることのないように、善良なる管理者の注意義務をもって店舗の管理を行うものとします。 当社は、本プログラム利用者が本項を遵守しないことにより被った一切の損害を本プログラム利用者に請求出来るとともに、本プログラムで発生する不利益に関して、本プログラム利用者その他第三者のいずれに対しても一切の責任を負わないものとします。
2.本プログラム利用者は、本プログラムの利用に際し、当社以外の第三者に業務を委託してはなりません。
3.本プログラム利用者は、新規掲載や店舗の追加および削除を予定している場合、以下日程までに、当社または申込代理店を通じて当社に申込書等の連携をし通知するものとします。本プログラム利用者が当社または申込代理店への通知を行わなかったことにより、本サービスの提供ができなった場合、当社はその責任を負担せず、本プログラム利用者が一切の責任を負担するものとします。
4.本プログラム利用者は、当社または申込代理店と締結した加盟店契約を解約または当社または申込代理店にカード売上債権の譲渡を行わないよう変更する等、本サービスの提供が不能となる事象が生じる場合、原則、当該事象が生じる月の前々月末日までに、当社に書面にて通知するものとします。
5.本プログラム利用者は、本サービスに起因し、会員および第三者からの苦情、相談を受けた場合、会員および第三者との間に事故等が発生した場合、または紛議等が生じた場合、直ちに当社へ連絡するとともに、これらが当社の責めに帰さない事由による場合には、本プログラム利用者の責任と費用負担のもと解決するものとし、万一、当社に損害が生じた場合にはこれを補填するものとします。
6.本プログラム利用者は本条5項に定める事故等の処理や紛議等の解決において当社からの指示を受けた場合はその指示に従うものとします。

掲載日 新規掲載・店舗の追加・削除の通知期限
N月1日 N-2月末
N月15日 N-1月15日

第9条(サービス利用料の支払い)

1. 本プログラム利用者は、当社所定のサービス利用料を本条に従い当社に支払うものとします。
2.当社は、毎月末日締めで、サービス利用料を算定の上、本プログラム利用者に請求し、本プログラム利用者は、当該締め月の翌々月末日までに当社所定の金融機関口座に振り込んで支払うものとします。サービス利用料は、店舗毎に行われる計算に従い決定されるものとします。ただし、当社が支払方法および支払期日を別途認めた場合は、この限りではありません。
3.本プログラムにおけるサービス利用料の算定対象は、本プログラム利用者が会員に信用販売を行った月の翌々月末日までに、当社に到着した売上票(信用販売の取消しに係る伝票を含む)を対象とします。
4.本プログラム利用者は、会員に行った信用販売(以下、「本サービス対象取引」という)の取扱日付と当該信用販売の取消を行った取扱日付が異なった場合、本サービス対象取引に基づくサービス利用料の取消が行われないことを了承するものとします。
5.本プログラム利用者が、当社所定の金融機関口座にサービス利用料を振り込む場合、金融機関に支払う振込・為替・取扱手数料等は全て本プログラム利用者が負担するものとします。
6.本プログラム利用者の当社に対するサービス利用料の支払遅延については、年利14.6%の遅延損害金の利息を付すものとし、その計算は単利計算とします。
7.本プログラム利用者は、当社から本プログラム利用者に対して送付された請求書の内容に関して何らかの異議申立を行う場合、当該請求書の支払日までに、当社に対し異議申立の内容を書面で通知しなければならないものとします。係る書面による通知がない場合、当該請求内容について本プログラム利用者は何ら異議がないものとみなされ、支払日以後に、当該請求内容について当社に異議を申し出ないものとします。
8.本プログラム利用者は、本プログラムの利用を中止した後に支払日が到来するサービス利用料については、本規約に従い、当社に支払うものとします。
9.支払期日までに当社が指定する金融機関口座への振込がない場合、 加盟店売上をもって対当額で何らの通知を要さず相殺できるものとします。

第10条(当社の義務)

当社は、本サービスにおいて当社の運営するウェブサイトの品質向上に努めるものとします。

第11条(本プログラムの中断、停止)

1.当社は、本プログラムのシステム管理・保守等のメンテナンスを行う場合、またはシステムの機能向上のためのアップグレードを行う場合、当社に届けられているメールアドレス宛への電子メールまたは本プログラムに係るウェブサイトもしくはその他の手段により、本プログラム利用者に通知するものとします。なお、電子メールが不着になった場合であっても、当社が届出られた電子メールアドレスに発信した時点で通知があったものとみなします。
2.当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、本プログラム利用者に事前に通知することなく本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、または停止することができるものとし、当社はこれにより、本プログラム利用者その他の第三者が被ったいかなる不利益、損害について、その理由のいかんを問わず一切の責任を負わないものとします。
(1)本プログラムに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為等に起因し、またはそれに関連する要因により、本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能不全が発生した場合
(2)本プログラムにかかわるシステム上の不具合ならびに第三者によるハッキング、クラッキング等の本プログラムに対する一切の妨害行為に起因し、またはそれに類する事情が原因となり本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能不全が発生した場合
(3)本プログラムの運営を停止すべきと当社が合理的に判断した場合

第12条(責任・保証)

1.当社は、本プログラムの利用に基づく会員への告知量の増加、店舗への来店客数の増加および店舗におけるカード決済等の伸長について、いかなる保証も行うものではありません。
2.当社は、本プログラムに係るウェブサイトがウィルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティーが有効であること等に実効性を持たせるために合理的な努力は行うものの、完璧であることについて、明示黙示を問わず、保証するものではありません。
3.本プログラム利用者が、本プログラムに係るシステム上の瑕疵および当社による本規約の履行について異議のある場合は、当該事実が発生したと客観的に確認できる日から1ヶ月以内に、書面により当社に対しその旨を通知するものとします。
4.本プログラムに関わるシステム上に本来機能すべき機能が動作しない等の瑕疵があり、かつこれが専ら当社の責めに帰すべき事由による場合で、本プログラム利用者から当社に対して請求があったときは、当社は、無償で本サービスの瑕疵の治癒その他の修補を速やかに行うものとします。ただし、当社が合理的範囲で瑕疵の治癒その他の修補の努力を試みたにもかかわらず本来の機能を回復できない場合は、この限りではありません。
5.当社は、当社の本規約の履行に関し、当社の故意または重大な過失による直接の結果として、本プログラム利用者が現実に被った通常の損害に限り、次項の限度内で、本プログラム利用者に対して、損害を賠償するものとします。ただし、前項ただし書により修補しないことにより生じた損害については、当社は損害賠償の責任を一切負担しません。
6.当社の本プログラム利用者に対する損害賠償の上限額は、当社の債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、その他請求の原因のいかんにかかわらず、本プログラム利用者が当社に対して当該損害の原因になった本プログラムに関し当該原因が発生した月に実際に発生したサービス利用料を限度とするものとします。

第13条(損害賠償)

1.当社は、本プログラムの利用により発生した本プログラム利用者の損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、損害発生の直接原因となる事由に関して、当社の故意または重過失に起因する場合を除きます。
2.本プログラム利用者が本プログラムを利用することにより、第三者に対して損害を与えた場合、本プログラム利用者は自己の責任と費用負担のもと当該損害を賠償するものとし、当社およびカード会社に損害を一切与えないものとします。
3.本プログラム利用者は、本規約の違反により当社またはカード会社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。

第14条(データの保護・管理)

当社は、本プログラム利用者から受領したデータの保護・管理に関し、当社の設定する情報保護方針を遵守するものとします。

第15条(機密保持)

1.本プログラム利用者は、本プログラムに関連して知り得た当社の技術上、販売上、業務上その他秘密とみなされるべき情報(以下、「機密情報」という)を、当社の事前の書面による承諾なしに第三者へ漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実と判断されるものに関してはこの限りではありません。
2.本プログラム利用者は、自己の従業員・役員・それに準じる地位の者に当社の機密情報を保持する義務を遵守させるため適切な措置をとるものとします。

第16条(個人情報の取り扱い)

当社は、本プログラムを通じて取得する加盟店および会員の個人情報に関して、当社ホームページにて表明している「個人情報保護方針」に基づき取り扱うものとします。

第17条(著作権等の知的財産権)

1.本プログラム利用者は、本サービスのシステム、本サービスにかかわるコンテンツ等の著作権およびその他の知的財産権がすべて当社に帰属することを確認するものとします。
2.本プログラム利用者は、本プログラムの利用期間において、本プログラムの利用目的の範囲内に限り、当社が本プログラムの利用権を許諾することを確認するものとします。
3.本プログラム利用者は、当社の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づく本プログラムの利用権につき再利用権を許諾し、第三者に譲渡、もしくは担保に供し、または本プログラムの全部もしくは一部の複製物を第三者に譲渡・転貸、担保提供もしくは占有の移転をしてはならず、その他のいかなる方法によっても本サービスの利用権もしくはその複製物を処分してはならないものとします。

第18条(契約解除)

1.本プログラム利用者が以下のいずれかに該当する場合、当社は何ら書面による通知、催告をすることなく即時に本規約を解除できるものとし、本項各号に該当した本プログラム利用者は、当然に期限の利益を失い、その時点での残存する全ての債務を直ちに当社に弁済するものとします。なお、債務弁済にかかる費用は本プログラム利用者が負担するものとします。
(1)本規約に反する行為が継続してなされ、当社からの勧告によってもその行為が改められない場合
(2)本規約所定の条件に従ってサービス利用料等を支払わない場合
(3)手形・小切手の不渡りを発生させたとき、または銀行取引停止処分を受けた場合
(4)仮差押、差押、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき、または営業廃止もしくは会社が解散した場合(ただし、合併により消滅会社となる場合は含まない)
(5)租税公課を滞納し、保全差押を受けた場合
(6)事業再生ADRの手続きや私的整理を開始した場合
(7)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
(8)その他本規約に違反した場合、または違反するおそれがあると当社が判断した場合
2.本プログラム利用者が前項に該当することにより、当社が本契約を解除した場合であって本プログラム利用者は、本契約の解除後に発生するサービス利用料等を本規約に基づき当社に対し遅滞無く支払うものとします。

第19条(権利義務の譲渡禁止)

本プログラム利用者は、事前の書面による当社の承諾がない限り、本規約上の権利義務の一部もしくは全部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。

第20条(協議事項)

本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社および本プログラム利用者は協議し、円満に解決するものとします。

第21条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第22条(合意管轄裁判所)

本規約に関連して生じた一切の当社と本プログラム利用者との間の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(規約の変更・改定)

本規約は、当社の判断により必要な変更・改定を行なうことができ、この場合、当社が本プログラム利用者に対して事前に変更・改定の通知を行うことで、改定後の本規約が適用されることを本プログラム利用者は承諾するものとします。

2023年3月1日改定
2016年6月1日制定

加盟店ネッティング精算特約

 第1条(本特約の適用等)

1.本特約は、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が提供する「加盟店ネッティング精算」(以下「本サービス」という)を当社加盟店が利用する場合に、その利用に関して適用されるものとします。
2.本サービスに加入することを希望する加盟店は、本特約に同意のうえ、当社指定の方法により申し込むものとします。
当社は、独自の審査基準に基づき、適当と認めた加盟店を「サービス加盟店」とします。
但し、加入するにあたっては、別途当社と当社所定の加盟店契約(以下「原契約」という)を締結していること、または締結する事を条件とします。
3.サービス加盟店は申込時の届出事項に変更があったときは、当社指定の方法で当社に対してその変更内容を遅滞なく通知するものとします。
4.サービス加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。

第2条(サービス内容)

本サービスは、原契約に定める振込金額(本規約第3条にて定義)と本特約第5条記載の諸費用を相殺するサービスとします。

第3条(定義)

本特約において、以下に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。
(1)振込金額
当社がサービス加盟店から譲渡を受けた売上債権(原契約で定義される)から原契約所定の手数料を差引いた金額
(2)一括相殺
本サービスの内、当社がサービス加盟店に一括で請求する各種代金(本特約第5条にて定義)について、振込金額と一括で相殺できるサービス
(3)分割相殺
本サービスの内、当社がサービス加盟店に一括で請求する各種代金(本特約第5条にて定義)について、振込金額と分割して相殺できるサービス
(4)継続相殺
本サービスの内、当社がサービス加盟店に継続して請求する各種代金(本特約第5条にて定義)について、振込金額と相殺できるサービス

第4条(申込)

1.加盟店は本サービスを申込むにあたり以下に定める書面等を当社へ提出し、当社の承認を得るものとします。なお、加盟店は分割相殺を希望する場合には本項で定める書面等により希望する分割回数を申し出るものとします。
(1)記入・捺印した当社所定の申込書
(2)その他、当社が必要と判断した書類
2.当社は本サービス実施にあたり当社基準による審査を行い、サービス実施可否を決定するものとします。

第5条(相殺対象)

本サービスで相殺する各種代金は端末設置使用規約及び加盟店規約等に基づく①端末設置手数料②サービス利用料③加盟料④用度品代金⑤事務手数料⑥その他当社が別途定めるもの(以下「諸費用」という)とします。

第6条(諸費用の相殺)

1.相殺方法
(1)当社は原契約に定める売上債権の締切日(以下「締切日」という)に諸費用請求額を確定し、原則、売上債権の支払日に確定した諸費用請求額を相殺し振込むものとします。但し、振込金額が本項で定める諸費用請求額に満たない場合、サービス加盟店はその金額を当社が別途指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
(2)売上債権の額が諸費用に満たない場合の諸費用の相殺順位は当社で定めるものとします。
2.請求の繰越
当社は当社判断により、当初の締切日に相殺予定であった諸費用を次回以降の締切日に繰越させる事ができるものとします。
3.その他相殺事項
原契約又は本特約に基づき当社がサービス加盟店に対し請求することのできる金銭債権と当社がサービス加盟店に対して負担する一切の金銭債務(原契約あるいは本特約に基づくものであるか否かは問わない)とは、何らの意思表示を要せず、当社の任意の判断で当然に対当額で相殺することができるものとします。

 第7条(契約の解除)

1.本サービスの解除は当社所定の諸届を提出する方法により行うものとします。
2.原契約が終了した場合には、本サービスも当然に終了するものとします。
3.本条第1項の解除および第2項の終了において、当社に支払うべき諸費用の未払債務がある場合は当社指定の方法にて一括にて支払うものとします。また、支払にかかった一切の費用はサービス加盟店が負担するものとします。
4.サービス資格の取消
当社は以下のいずれかの事由が発生した場合、サービス加盟店の資格を取り消すものとします。また、その場合にサービス加盟店は期限の利益を失うものとし、直ちに当社に対する一切の未払債務を支払うものとします。
(1)登録申込時に虚偽の事項を通知した場合
(2)本特約に違反した場合
(3)当社がサービス加盟店として不適当と判断した場合
(4)原契約に定める「契約解除等」に該当する場合
5.原契約の解除
前項の規定により、サービス資格が取消しされた場合は、原契約も解除できるものとします。

第8条(特約の変更)

1.当社はサービス加盟店の承諾なしに本特約を変更できるものとします。
2.本特約を変更した場合には、当社はサービス加盟店に対して変更内容を通知または新特約を送付します。サービス加盟店は通知日以降に到来する加盟店の振込日において、諸費用相殺後の振込額を加盟店が受領した時点で新特約に同意したものとみなします。

第9条(損害賠償)

1.当社は本サービスに関連して発生したすべての紛争について一切責任を負わないものとします。第三者からサービス加盟店に関する苦情・クレーム等があった場合は、サービス加盟店はその責任と費用負担において遅滞なくその解決を図るものとし、当社に対して一切の負担・迷惑をかけてはならないものとします。
2.当社は理由の如何に関わらず、本サービス利用においてサービス加盟店が被った損害に対する損害賠償義務を負わないものとします。

第10条(本特約に定めのない事項)

本特約に定めのない事項については、原契約を適用するものとします。

第11条(合意管轄裁判所)

サービス加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本支店ならびに営業所所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。

ココイコ!参加規約

販促プログラム「ココイコ!」参加規約(以下、「本規約」という)は、加盟店が、三井住友カード株式会社(以下、「当社」という)が提供する本プログラムに参加するにあたって適用されます。

第1条(用語の定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用されるものとします。
会員とは、当社ならびに当社が提携する銀行およびクレジットカード会社等(以下「当社等という)が発行するクレジットカードの保有者のことをいいます。
2.加盟店とは、当社等との加盟店契約に基づき信用販売を行う法人、個人または団体のことをいいます。
3.本プログラムとは、当社が本サービス(次条で定義)を会員に提供することにより、店舗への来店客数を増やし、本プログラム利用者におけるカード決済等の取扱高の伸長を図ることを目的とし、その送客対価として会員への特典(第2条1項で定める)原資を含む所定の手数料(以下、「サービス利用料」という)を本プログラム利用者が負担する成果報酬型販促プログラムのことをいいます。
4.本プログラム利用者とは、本プログラムに参加する加盟店をいいます。
5.申込代理店とは、当社が提携する銀行およびクレジットカード会社等(以下「提携先」という)のうち、本プログラムへの加盟店の加入斡旋を行うことを当社が適当と認めた提携先のことをいいます。

第2条(本サービスの内容)

当社は、当社が運営するウェブサイト・アプリ上において、本プログラム利用者の店舗・施設(以下、「店舗」という)を会員に紹介し、会員が当該ウェブサイト上で来店予約をおこない、当社所定の決済手段(以下、「カード決済等」という)により商品の購入または役務の受領等をした場合、当社が当該会員に対し当社所定の特典を付与するサービス(以下、「本サービス」という)を提供します。
本サービスでは、基本サービスとオプションサービスを提供します。基本サービスとは、本プログラム利用者の優待情報(キャッシュバック又はポイント提供の選択制、以下同じ)を専用サイトを通じて全会員へ提供する形態のものをいいます。オプションサービスとは、本プログラム利用者が指定したセグメントに該当する会員に限定して、本プログラム利用者の優待情報を専用サイトおよび専用サイト以外の当社が指定するチャネルを通じて提供する形態のものをいいます。なお、本プログラム利用者が指定できるセグメントは、当社指定のセグメントメニューの範囲内でのみ可能とします。
当社は、当社が適当と認めた場合には、本プログラム利用者に対し会員の利用実績や当該会員の属性等のデータを還元します。
本プログラム利用者は本プログラムの運営に関わる個人情報を含むデータを当社と申込代理店間で授受することを許容するものとします。

第3条(本プログラムの利用)

1.加盟店が本規約を承認のうえ当社所定の本プログラムの利用申込書を当社または申込代理店を通じて当社に提出し、当社所定の審査を行い、当社が本プログラム利用者に本プログラム利用の承認通知を発信したときから、本プログラム利用者は本プログラムを利用することができるものとします。
2.前項で承認された場合であっても、オプションサービスの利用時期については当社が判断し決定できるものとします。
3.当社は、本プログラムの提供または運営上当社に属する業務の全部または一部を委託先に委託することができるものとします。

第4条(届出事項)

1.加盟店は、本プログラムの利用申込をするにあたり、基本サービスおよびオプションサービスそれぞれにおいて当社が別途定める届出事項に関して、当社所定の方法にて事実に相違ない情報を当社または申込代理店を通じて当社に届け出るものとします。
2.本プログラム利用者は、前項に基づき当社または申込代理店を通じて当社に届け出た事項に変更が生じた場合、当社所定の方法により当社または申込代理店を通じて当社に遅滞なく届け出を行うものとします。
3.当該届出が行われない、または当社または申込代理店を通じて当社に届け出た変更内容に不備もしくは虚偽があることによって生じる結果に関して、一切の責は本プログラム利用者が負担し、当社は何ら責任を負わないものとします。

第5条(表明、保証および確約)

1.本プログラム利用者は、本サービスの対象とする店舗が、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、本規約が有効に継続している期間は、当該状況が継続していることを保証するものとします。
(1)法令に違反する商品・サービスを提供している
(2)虚偽情報を記載表示している
(3)公序良俗に反している
(4)違法な活動をしているまたはその奨励をしている
(5)ねずみ講、違法なマルチ商法等の違法な事業、在宅商法およびそれに類する活動を行っている
(6)他人の名誉の侵害、特定の個人や団体を誹謗中傷(当社の名誉を侵害ないし誹謗中傷する場合も含む)している
(7)著作権等の知的財産権、肖像権等の人格権その他法律上の権利もしくは保護に値する権利の侵害、または関連する法規に違反している
(8)薬機法・景品表示法等の法令や規則に違反する表現の記載がある
(9)その他法令に違反またはそのおそれがある
2.本プログラム利用者は、当社に対して、以下のとおり表明し、確約するものとします。
(1)現在、暴力団、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)に、自らおよび自らの役員、社員、代理人、使用人その他の従業員が該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
(2)反社会的勢力または反社会的勢力と密接な関係にある者(以下、「反社会的勢力等」という)と、現在、以下のいずれにも該当しないこと、かつ将来に亘っても該当しないこと。
①反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
②反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
③反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関係
④不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力等を利用していると認められる関係
⑤その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
3.本プログラム利用者は、自らまたは第三者を利用して以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当社およびカード会社の信用を棄損し、業務を妨害する行為
(5)反社会的勢力等に名義を利用させる行為
(6)その他上記各号に準ずる行為
4.当社は、本プログラム利用者が、前3項のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、本プログラム利用者に対してなんらの通知、催告を要せず、また自己の債務の履行の提供をせずに直ちに、本規約の全部または一部を解除することができるものとします。また、当社は、本項に基づく本規約の解除により、本プログラム利用者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。加えて、当社は、本項に基づく本規約の解除について、申込代理店に対しても通知を行うものとします。
5.前項に基づき本契約の全部または一部を解除した場合、本プログラム利用者は、当然に当社に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに債務の全額を弁済するものとします。

第6条(本プログラムの提供の拒否権)

当社は、本プログラム利用者に対して、当社の判断において本プログラムの提供を拒否できるものとします。ただし、当社の判断が著しく不合理である場合は、この限りではありません。

第7条(本プログラムの利用期間)

1.本プログラム利用者は、本プログラムの利用開始月の翌月1日を起算日として、少なくとも6ヶ月間(以下、「最低利用期間」という)以上の期間、本プログラムの利用を継続するものとし、本プログラム利用者は、当該期間にかかるサービス利用料を当社に支払うものとします。
2.本プログラム利用者は、最低利用期間の経過後において本プログラムの利用を終了する際には、原則、終了を希望する月の前々月末日までに当社に対し書面により通知を行うものとします。
3.本規約の規定のうち、第8条第5項及び第6項、第12条第5項及び第6項、第13条、第15条、第19条乃至第22条並びにその性質上、本プログラム利用期間の終了後も存続することが当然と考えられる規定は、なお有効に存続するものとします。

第8条(本プログラム利用者の義務)

1.本プログラム利用者は、自己の責任において常に店舗を適切に管理・運営するものとし、本プログラムを利用し、自らが関連法規に違反し、または公序良俗その他社会通念に反し、あるいは当社またはカード会社をして関連法規に違反させ、または公序良俗その他社会通念に反するような商品、サービス等に係る広告を掲載させてはならず、第三者をしてそのような行為を行わせることのないように、善良なる管理者の注意義務をもって店舗の管理を行うものとします。 当社は、本プログラム利用者が本項を遵守しないことにより被った一切の損害を本プログラム利用者に請求出来るとともに、本プログラムで発生する不利益に関して、本プログラム利用者その他第三者のいずれに対しても一切の責任を負わないものとします。
2.本プログラム利用者は、本プログラムの利用に際し、当社以外の第三者に業務を委託してはなりません。
3.本プログラム利用者は、新規掲載や店舗の追加および削除を予定している場合、以下日程までに、当社または申込代理店を通じて当社に申込書等の連携をし通知するものとします。本プログラム利用者が当社または申込代理店への通知を行わなかったことにより、本サービスの提供ができなった場合、当社はその責任を負担せず、本プログラム利用者が一切の責任を負担するものとします。
4.本プログラム利用者は、当社または申込代理店と締結した加盟店契約を解約または当社または申込代理店にカード売上債権の譲渡を行わないよう変更する等、本サービスの提供が不能となる事象が生じる場合、原則、当該事象が生じる月の前々月末日までに、当社に書面にて通知するものとします。
5.本プログラム利用者は、本サービスに起因し、会員および第三者からの苦情、相談を受けた場合、会員および第三者との間に事故等が発生した場合、または紛議等が生じた場合、直ちに当社へ連絡するとともに、これらが当社の責めに帰さない事由による場合には、本プログラム利用者の責任と費用負担のもと解決するものとし、万一、当社に損害が生じた場合にはこれを補填するものとします。
6.本プログラム利用者は本条5項に定める事故等の処理や紛議等の解決において当社からの指示を受けた場合はその指示に従うものとします。

掲載日 新規掲載・店舗の追加・削除の通知期限
N月1日 N-2月末
N月15日 N-1月15日

第9条(サービス利用料の支払い)

1. 本プログラム利用者は、当社所定のサービス利用料を本条に従い当社に支払うものとします。
2.当社は、毎月末日締めで、サービス利用料を算定の上、本プログラム利用者に請求し、本プログラム利用者は、当該締め月の翌々月末日までに当社所定の金融機関口座に振り込んで支払うものとします。サービス利用料は、店舗毎に行われる計算に従い決定されるものとします。ただし、当社が支払方法および支払期日を別途認めた場合は、この限りではありません。
3.本プログラムにおけるサービス利用料の算定対象は、本プログラム利用者が会員に信用販売を行った月の翌々月末日までに、当社に到着した売上票(信用販売の取消しに係る伝票を含む)を対象とします。
4.本プログラム利用者は、会員に行った信用販売(以下、「本サービス対象取引」という)の取扱日付と当該信用販売の取消を行った取扱日付が異なった場合、本サービス対象取引に基づくサービス利用料の取消が行われないことを了承するものとします。
5.本プログラム利用者が、当社所定の金融機関口座にサービス利用料を振り込む場合、金融機関に支払う振込・為替・取扱手数料等は全て本プログラム利用者が負担するものとします。
6.本プログラム利用者の当社に対するサービス利用料の支払遅延については、年利14.6%の遅延損害金の利息を付すものとし、その計算は単利計算とします。
7.本プログラム利用者は、当社から本プログラム利用者に対して送付された請求書の内容に関して何らかの異議申立を行う場合、当該請求書の支払日までに、当社に対し異議申立の内容を書面で通知しなければならないものとします。係る書面による通知がない場合、当該請求内容について本プログラム利用者は何ら異議がないものとみなされ、支払日以後に、当該請求内容について当社に異議を申し出ないものとします。
8.本プログラム利用者は、本プログラムの利用を中止した後に支払日が到来するサービス利用料については、本規約に従い、当社に支払うものとします。
9.支払期日までに当社が指定する金融機関口座への振込がない場合、 加盟店売上をもって対当額で何らの通知を要さず相殺できるものとします。

第10条(当社の義務)

当社は、本サービスにおいて当社の運営するウェブサイトの品質向上に努めるものとします。

第11条(本プログラムの中断、停止)

1.当社は、本プログラムのシステム管理・保守等のメンテナンスを行う場合、またはシステムの機能向上のためのアップグレードを行う場合、当社に届けられているメールアドレス宛への電子メールまたは本プログラムに係るウェブサイトもしくはその他の手段により、本プログラム利用者に通知するものとします。なお、電子メールが不着になった場合であっても、当社が届出られた電子メールアドレスに発信した時点で通知があったものとみなします。
2.当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、本プログラム利用者に事前に通知することなく本プログラムの一部もしくは全部を一時中断、または停止することができるものとし、当社はこれにより、本プログラム利用者その他の第三者が被ったいかなる不利益、損害について、その理由のいかんを問わず一切の責任を負わないものとします。
(1)本プログラムに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、テロ行為等に起因し、またはそれに関連する要因により、本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能不全が発生した場合
(2)本プログラムにかかわるシステム上の不具合ならびに第三者によるハッキング、クラッキング等の本プログラムに対する一切の妨害行為に起因し、またはそれに類する事情が原因となり本プログラムの全部または一部の利用不能もしくは機能不全が発生した場合
(3)本プログラムの運営を停止すべきと当社が合理的に判断した場合

第12条(責任・保証)

1.当社は、本プログラムの利用に基づく会員への告知量の増加、店舗への来店客数の増加および店舗におけるカード決済等の伸長について、いかなる保証も行うものではありません。
2.当社は、本プログラムに係るウェブサイトがウィルスその他有害な内容を含まないこと、セキュリティーが有効であること等に実効性を持たせるために合理的な努力は行うものの、完璧であることについて、明示黙示を問わず、保証するものではありません。
3.本プログラム利用者が、本プログラムに係るシステム上の瑕疵および当社による本規約の履行について異議のある場合は、当該事実が発生したと客観的に確認できる日から1ヶ月以内に、書面により当社に対しその旨を通知するものとします。
4.本プログラムに関わるシステム上に本来機能すべき機能が動作しない等の瑕疵があり、かつこれが専ら当社の責めに帰すべき事由による場合で、本プログラム利用者から当社に対して請求があったときは、当社は、無償で本サービスの瑕疵の治癒その他の修補を速やかに行うものとします。ただし、当社が合理的範囲で瑕疵の治癒その他の修補の努力を試みたにもかかわらず本来の機能を回復できない場合は、この限りではありません。
5.当社は、当社の本規約の履行に関し、当社の故意または重大な過失による直接の結果として、本プログラム利用者が現実に被った通常の損害に限り、次項の限度内で、本プログラム利用者に対して、損害を賠償するものとします。ただし、前項ただし書により修補しないことにより生じた損害については、当社は損害賠償の責任を一切負担しません。
6.当社の本プログラム利用者に対する損害賠償の上限額は、当社の債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、その他請求の原因のいかんにかかわらず、本プログラム利用者が当社に対して当該損害の原因になった本プログラムに関し当該原因が発生した月に実際に発生したサービス利用料を限度とするものとします。

第13条(損害賠償)

1.当社は、本プログラムの利用により発生した本プログラム利用者の損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、損害発生の直接原因となる事由に関して、当社の故意または重過失に起因する場合を除きます。
2.本プログラム利用者が本プログラムを利用することにより、第三者に対して損害を与えた場合、本プログラム利用者は自己の責任と費用負担のもと当該損害を賠償するものとし、当社およびカード会社に損害を一切与えないものとします。
3.本プログラム利用者は、本規約の違反により当社またはカード会社に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。

第14条(データの保護・管理)

当社は、本プログラム利用者から受領したデータの保護・管理に関し、当社の設定する情報保護方針を遵守するものとします。

第15条(機密保持)

1.本プログラム利用者は、本プログラムに関連して知り得た当社の技術上、販売上、業務上その他秘密とみなされるべき情報(以下、「機密情報」という)を、当社の事前の書面による承諾なしに第三者へ漏洩してはならないものとします。ただし、公知の事実と判断されるものに関してはこの限りではありません。
2.本プログラム利用者は、自己の従業員・役員・それに準じる地位の者に当社の機密情報を保持する義務を遵守させるため適切な措置をとるものとします。

第16条(個人情報の取り扱い)

当社は、本プログラムを通じて取得する加盟店および会員の個人情報に関して、当社ホームページにて表明している「個人情報保護方針」に基づき取り扱うものとします。

第17条(著作権等の知的財産権)

1.本プログラム利用者は、本サービスのシステム、本サービスにかかわるコンテンツ等の著作権およびその他の知的財産権がすべて当社に帰属することを確認するものとします。
2.本プログラム利用者は、本プログラムの利用期間において、本プログラムの利用目的の範囲内に限り、当社が本プログラムの利用権を許諾することを確認するものとします。
3.本プログラム利用者は、当社の事前の書面による承諾なしに、本規約に基づく本プログラムの利用権につき再利用権を許諾し、第三者に譲渡、もしくは担保に供し、または本プログラムの全部もしくは一部の複製物を第三者に譲渡・転貸、担保提供もしくは占有の移転をしてはならず、その他のいかなる方法によっても本サービスの利用権もしくはその複製物を処分してはならないものとします。

第18条(契約解除)

1.本プログラム利用者が以下のいずれかに該当する場合、当社は何ら書面による通知、催告をすることなく即時に本規約を解除できるものとし、本項各号に該当した本プログラム利用者は、当然に期限の利益を失い、その時点での残存する全ての債務を直ちに当社に弁済するものとします。なお、債務弁済にかかる費用は本プログラム利用者が負担するものとします。
(1)本規約に反する行為が継続してなされ、当社からの勧告によってもその行為が改められない場合
(2)本規約所定の条件に従ってサービス利用料等を支払わない場合
(3)手形・小切手の不渡りを発生させたとき、または銀行取引停止処分を受けた場合
(4)仮差押、差押、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき、または営業廃止もしくは会社が解散した場合(ただし、合併により消滅会社となる場合は含まない)
(5)租税公課を滞納し、保全差押を受けた場合
(6)事業再生ADRの手続きや私的整理を開始した場合
(7)監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けた場合
(8)その他本規約に違反した場合、または違反するおそれがあると当社が判断した場合
2.本プログラム利用者が前項に該当することにより、当社が本契約を解除した場合であって本プログラム利用者は、本契約の解除後に発生するサービス利用料等を本規約に基づき当社に対し遅滞無く支払うものとします。

第19条(権利義務の譲渡禁止)

本プログラム利用者は、事前の書面による当社の承諾がない限り、本規約上の権利義務の一部もしくは全部を第三者に譲渡し、または担保に供してはなりません。

第20条(協議事項)

本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社および本プログラム利用者は協議し、円満に解決するものとします。

第21条(準拠法)

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

第22条(合意管轄裁判所)

本規約に関連して生じた一切の当社と本プログラム利用者との間の紛争については、訴額に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第23条(規約の変更・改定)

本規約は、当社の判断により必要な変更・改定を行なうことができ、この場合、当社が本プログラム利用者に対して事前に変更・改定の通知を行うことで、改定後の本規約が適用されることを本プログラム利用者は承諾するものとします。

2023年3月1日改定
2016年6月1日制定